社団法人全国老人保健施設協会 医療研究会会則
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社団法人全国老人保健施設協会 医療研究会会則
平成19年9月20日 第2回臨時理事会承認
平成21年6月18日 第1回通常理事会一部改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、「社団法人全国老人保健施設協会(以下、「全老健」という)医療研究会(略称、老健医療研究会)」(以下「本会」という)と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所は、全老健事務局内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、介護老人保健施設における医療の在り方等について学術的な発展を図るとともに、会員相互の研鑽を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会の開催(原則、年1回、「全国介護老人保健施設大会」時に開催)
(2) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、次の2種をもって構成する。
(1) 正会員 全老健に加入する会員施設の会員及び職員または幹事会で認められた個人とする。
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人とする。
(入 会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、幹事会の議決を経て研究会長が別に定める入会申込書により、研究会長に申し込まなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、全老健理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、全老健理事会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退 会)
第9条 正会員及び賛助会員は、幹事会の議決を経て研究会長が別に定める退会届を研究会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、全老健理事会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会則又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(役 員)
第12条 本会に次の役員を置く。
幹事 5名以上10名以内
監査監事 2名
2 幹事のうち、1人を研究会長、1人を副会長、1人を企画運営委員長とする。
(選 任 等)
第13条 役員の選出については、次のとおりとする。
2 幹事の過半数は、全老健の役員がこれに当たる。
3 全老健学術委員会委員長及び研修委員会委員長は、幹事に参画する。
4 研究会長、副会長および企画運営委員長は、幹事の互選により選出する。
5 企画運営委員長は、当分の間、当該年度の全国介護老人保健施設大会 大会会長がこれに当たる。
6 研究会長および副会長と企画運営委員長を兼ねることを妨げない。
7 当該年度、次回及び次々回の全国介護老人保健施設大会 大会会長が幹事に参画する。
8 監査監事は、本会会員の中から全老健理事会にて選任する。
9 幹事および監査監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職 務)
第14条 研究会長は本会を代表し、その業務を掌理する。
2 副会長は研究会長を補佐し、研究会長に事故があるとき又は研究会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は、会則並びに全老健常務理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 企画運営委員長は、第4条で定める事業を所掌する。
5 監査監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 幹事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務執行について、不整の事実を発見したときは、これを全老健理事会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、幹事会又は全老健理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 ただし、役員の任期にかかわらず、当該年度の全国介護老人保健施設大会 大会会長は当該年度末をもって、3年度後の全国介護老人保健施設大会 大会会長と交代する。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、全老健理事会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報 酬 等)
第17条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、全老健理事会の議決を経て、研究会長が別に定める。
第4章 幹事会
(幹 事 会)
第18条 幹事会は幹事をもって構成する。
2 幹事会は全老健学術委員会及び研修委員会と連携のうえ、第4条に定める事業の企画運営を行う。
3 全老健学術委員会委員長及び研修委員会委員長は、幹事会が企画立案した事業内容を全老健常務理事会に報告する。
(招 集)
第19条 幹事会は、研究会長が召集する。
2 研究会会長は、前条に該当する場合は、その日から14日以内に幹事会を招集しなければならない。
第5章 財産および会計
(財 産)
第20条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金および会費
(2) 研究会参加費
(3) 寄付金品および補助金
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)
第21条 本会の財産は、研究会会長および全老健会長が管理する。
第6章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第22条 この会則は、全老健理事会の2分の1以上の議決を経なければ変更することはできない。
(解散および残余財産の処分)
第23条 本会は、全老健理事会の2分の1以上の議決を経て解散する。
第24条 本会の解散の時に有する残余財産は、全老健に寄付するものとする。
(事 務 局)
第25条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は全老健職員が当たる。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は全老健の定めに準ずる。
第7章 附則
1.本会則は、全老健常務理事会にて承認後、平成19年9月20日より施行するものとする。
2.本会則は、発議にかかわらず、平成21年3月31日をもって見直しが実施されるものとする。
3.本会の入会金は1000円(平成21年7月22日までは入会金0円に減免)とする。
4.会費は年間2000円とし、平成20年度より徴収を開始する。
5.会費の納期は、原則として毎年6月12日とし、預金口座振替により行うものとする。
6.全老健常務理事会は、第18条3項に定める報告を受け、その都度、研究会参加費を定める。
7.その他必要な追加事項は、正会員の総意を尊重し、速やかに幹事会において審議、運営するものとする。
8.本会の円滑な運営を確保するため、第12条1項で定める幹事の定数については、当分の間、これを適応しないものとする。